自動車が自転車を追い抜く際のルールが改正されます。
自動車(普通自動車はもちろん、二輪車や原付バイクも対象です)が、自転車を右側から追い越す場合、十分な側方間隔を確保することが義務となります。
警察庁の安全目安としては、少なくとも1メートル程度が推奨されています。
道幅が狭く1メートルが確保できない場合は、時速20~30キロ程度まで減速して安全に通行することが求められます。

側方間隔を確保せず追い越した場合、違反点数2点および普通車で反則金7,000円が科されます。

2026年(令和8年)4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度」が適用されます。
今回自転車に導入される青切符は、16歳以上の運転者が対象となります。
取り締まり時の手続きの種類は、大きく分けて2つあります。

青切符を交付されたときは、原則7日以内に反則金の仮納付をしましょう。
銀行や郵便局の窓口に、納付書を持参して反則金を仮納付します。
反則金を仮納付すると、刑事手続きに移行せず起訴はされません。
では、16歳未満の場合はどうなるのでしょう?
16歳未満の者による違反については、これまで多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はありません。
なお、都道府県警察によっては、16歳未満の者が違反をしたときには、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」等が交付されます。お子さんが自転車安全指導カードを交付されたときは、御家族で今後の自転車の安全な利用についてよく話し合っていただくことが重要です。
警視庁ホームページより抜粋しています。