自動車はもちろんのこと、道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。
自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
●自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
●自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生
じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の
酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒
気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよ
う依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
こんな運転も禁止です!
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
- 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
青切符の取締りについて
今般の改正道路交通法においては、ながらスマホの罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。
特に、信号無視や一時停止無視、携帯電話を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。
青切符による取締りは、法律の公布(令和6年(2024年)5月24日)から2年以内に施行される予定で、反則金の金額等の詳細は今後政令で定められる予定です。
※政府広報オンラインより抜粋